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【内閣府】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

法改正 実施団体:内閣府

〇学校給食や有料老人ホーム等での食事提供を行っている事業者さまへのお知らせ

 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されていますが、一食当たりの上限金額として引用している財務省告示が改正されたことに伴い、令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となる飲食料品の提供にかかる金額基準も引き上げられます。

担当・お問い合わせ先

【担 当】
国税庁インボイス室
【お問い合わせ先】
インボイスコールセンター 0120-205-553(無料)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
 

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