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特定非営利活動法人が公益信託の受託者等になった場合における定款変更等の手続について

法改正 実施団体:内閣府政策統括官(共生・共助担当)

平素より、共助社会づくりの推進に御尽力いただき、誠にありがとうございます。

本年4月から開始された新しい公益信託制度では、公益信託の担い手の範囲が拡大されたため、特定非営利活動法人も公益信託の受託者及び信託管理人になることができるようになりました。

こうした点を踏まえ、特定非営利活動法人が公益信託の受託者等になった場合における定款変更等の手続について、別紙のとおりに整理いたしましたので、 お含みおきいただきますようお願い申し上げます。

なお、新しい公益信託制度の運用に当たりましては、各行政庁公益信託担当課とも適切に連携いただきますよう併せてお願い申し上げます。

担当・お問い合わせ先

内閣府政策統括官(共生・共助担当)付
参事官(共助社会づくり推進担当)付
担当者:宮島、渡辺、土屋
TEL:03-6257-1517(直通)
E-Mail:npo.cv.m6a@cao.go.jp

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