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NPO法人のみなさまへ~役員の「就任承諾及び誓約書」は新様式をご利用ください(「役員の欠格事由」が変更になりましたR1.12.14)~

法改正 実施団体:大分県

NPO法の「役員の欠格事由」が変更になりましたので、役員の「就任承諾及び誓約書」は新様式をご利用ください

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」により、特定非営利活動促進法(以下NPO法)の一部(NPO法人の役員欠格事由)が改正されました(R1.12.14)ので、お知らせします。

  つきましては、役員の選任・改選の際はご留意ください なお、改正後の役員の「就任承諾及び誓約書」の様式については、おんぽの「手引き・様式を確認したい」に掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください

<参考> 特定非営利活動促進法 改正条文 (役員の欠格事由)
【第二十条】
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
3 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4 暴力団の構成員等
5 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
6 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

『役員欠格事由の変更内容』
①「成年被後見人又は被保佐人」が欠格事由でなくなり、新たに「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの(※)」が欠格事由として規定された。
②「破産者で復権を得ないもの」が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」とされた。  
※上記①の内閣府令で定めるもの ~ 
 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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